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企業再建整備法 第二十六条の四

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十六条の四

特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。

2第二十六条の二第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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