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企業再建整備法 第二十五条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十五条の三

解散会社は、前条第一項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、第二十四条又は第二十五条の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 清算のため必要な経費の支出に充てる場合
  2. 会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権のうち第十九条の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合
  3. 第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配金に充てる場合
  4. その他第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は第二十六条の四第一項の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合

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