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企業再建整備法 第十九条

昭和二十一年法律第四十号法律

第十九条

会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。

2前項の場合においては、社債の種類並びに留置権、先取特権、質権及び抵当権の有無にかかはらず、すべての債権者の負担の比率は、平等とする。

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