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企業再建整備法 第三十五条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十五条の三

主務大臣は、第三十五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに第二十一条第三項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、同項の期間内に認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めて第三十五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。

2前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。

3第十七条第三項の規定は、第二項の場合に、これを準用する。

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