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企業再建整備法 第三十五条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十五条の二

前条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社は、同条第四項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、前条第四項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記される理由に基き、所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて前条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

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