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企業再建整備法 第三十五条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十五条

第二十一条第一項に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

2前項の規定により認可を申請する場合には、特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条第一号の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

3特別経理株式会社は、第一項の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

4第十四条第二項第十五条第十八条の二第三項(合併に関する部分を除く。)及び第四項、第十八条の三並びに第三十四条第二項乃至第七項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

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