条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法 第三十四条の九

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条の九

特別経理株式会社が第二会社に対し第十条第二項の規定により譲渡する資産の額以上の額の債務を承継せしめたときは、当該債務の承継により生ずる特別経理株式会社の益金は、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。

2前条第二項の規定による第二会社特別勘定の償却額は、当該償却をなした事業年度開始の日前一年以内で、且つ、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該第二会社に資産を出資した特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額のうち命令で定める金額を限り、法人税法による各事業年度の普通所得及び地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。

3特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第九条第五項及び地方税法第七百四十四条第十三項の規定は、これを適用しない。

e-Gov法令検索で第三十四条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法第三十四条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十四条の八 企業再建整備法 目次 第三十五条 →