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企業再建整備法 第三十四条の八

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条の八

第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式会社から資産の出資を受けた場合において、第十条第二項の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第一項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。

2前項の規定により第二会社特別勘定を設けた第二会社は、毎決算期において利益を生ずるときは、命令の定めるところにより、第二会社特別勘定を償却しなければならない。

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