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企業再建整備法 第三十五条の四

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十五条の四

特別経理株式会社は、第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

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