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企業再建整備法 第十八条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第十八条の二

第十条の規定により決定整備計画に定められた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から一箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べることができる。

2商法第百条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

3前二項の規定は、決定整備計画に定める合併又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。この場合においては、商法第百条第一項(同法第三百七十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。

4特別経理株式会社は、第一項の期間満了後でなければ、資産の出資、合併又は資本の減少をすることができない。

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