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企業再建整備法 第十八条

昭和二十一年法律第四十号法律

第十八条

特別経理株式会社の特別管理人は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第六条第一項第十号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画(以下決定整備計画といふ。)を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

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