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企業再建整備法 第三十四条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条

特別経理株式会社は、命令を以て定める場合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。

2清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するものを除くの外、特別経理株式会社は、命令で定める額の資本を減少しなければならない。

3前項の場合においては、商法第二百二条の規定は、これを適用しない。

4第二項の規定による資本の減少により、株式の金額が二十円を下る場合においては、特別経理株式会社は、資本減少の登記の日から一年以内に、株式の併合をなし、株式の金額を二十円以上にしなければならない。

5特別経理株式会社が第二項の規定により、資本を減少する場合においては、その登記の日から一年を限り資本金額の制限に関する他の法令の規定は、これを適用しない。

6第二項の規定により株式の金額が二十円を下る場合においては、第四項の規定により二十円以上にせられない間において行はれた当該株式の譲渡は、命令の定める場合を除くの外、その効力を生じない。

7第二項の規定による資本の減少及び第四項の規定による株式の併合に関し必要な事項は、命令を以て、これを定める。

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