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企業再建整備法 第三十四条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十四条の二

第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。

2前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。

3前項の規定により支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。

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