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企業再建整備法 第三十一条

昭和二十一年法律第四十号法律

第三十一条

第六条第一項第七号の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第百六十五条、第百七十三条、第百八十一条、第百八十四条第二項、第百八十五条乃至第百八十七条及び第二百八十条ノ八の規定は、これを適用しない。但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。

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