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企業再建整備法 第二十九条の二

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十九条の二

第六条第一項第十一号、第十八号又は第十九号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の条件又は株主の権利は、変更せられる。

2第六条第一項第十八号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第二百八条及び第二百九条第四項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式及びその株券について、これを準用する。

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