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企業再建整備法 第二十九条の五

昭和二十一年法律第四十号法律

第二十九条の五

第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の日から一年を限り、政令の定めるところにより、その財団を組成すべき機械、器具その他の附属物については、これを一括して表示することができる。

2民法第百九十二条乃至第百九十四条の規定は、前項の規定により同項の財団目録に一括して表示された物件が第三者に引き渡された場合に、これを準用する。

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