第二十九条の四 前条第一項の会社が行う新株の発行又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗