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企業再建整備法 第五十四条の三

昭和二十一年法律第四十号法律

第五十四条の三

前条第一項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部又は一部を承継する。

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