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企業再建整備法 第五十五条
昭和二十一年法律第四十号
法律
第五十五条
この法律に定めるものの外、登記その他企業の再建整備に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
企業再建整備計画認可無効確認請求
最高裁判所 昭和33年6月17日 昭和30(オ)892
棄却
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