第三十一条
法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
2前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。