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資産再評価法 第三十二条 (取得の時期又は取得価額の不明な資産)

昭和二十五年法律第百十号法律
(取得の時期又は取得価額の不明な資産)

第三十二条

個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

2法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。

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