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資産再評価法 第三十三条
昭和二十五年法律第百十号
法律
第三十三条
前条
に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。
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資産再評価の基準の特例に関する省令 第1条
資産再評価の基準の特例に関する省令 第2条
資産再評価の基準の特例に関する省令 第3条
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資産再評価法 目次
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