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資産再評価法 第三十三条

昭和二十五年法律第百十号法律

第三十三条

前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。

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