(取得価額の不明な資産)
第二条
法第三十三条に規定する取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。但し、前条第一号の規定により最も古い記録がある時期をその取得の時期とみなした資産についてその価額が当該記録に記載されている場合においては、第一号に掲げる金額をその取得価額とみなさなければならない。
- 一当該資産について最も古い記録に記載された価額
- 二当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同一種類の事業を営む他の者が当該資産の取得の時期と同一の時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
- 三当該資産の取得の時期における当該資産又はこれに類似する他の資産の価格
- 四当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同一種類の事業を営む他の者が当該資産の取得の時期の前又は後三年以内に取得した当該資産に類似する他の資産でその取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額
- 五当該資産の構造又は型式によつて推定される取得価額
- 六当該資産の取得の時期から昭和二十七年十二月三十一日までの償却額の累計額がその期間における償却範囲額(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される当該資産についての償却額の限度額をいう。以下同じ。)の累計額に等しいか又はこれをこえる場合においては、左の算式により計算した金額(左の算式において「償却率」及び「n」とは、法別表第一に規定する「償却率」及び「n」をいう。)
- イ当該償却額の累計額が当該償却範囲額の累計額に等しいときは、
- ロ当該償却額の累計額が当該償却範囲額の累計額をこえるときは、
- イ