(取得の時期及び取得価額の不明な資産) 第三条 法第三十三条に規定する取得の時期及び取得価額のいずれもが不明な資産については、第一条の規定によりその取得の時期を定めた後前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗