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資産再評価の基準の特例に関する省令 第三条 (取得の時期及び取得価額の不明な資産)

昭和二十五年大蔵省令第五十四号府省令
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)

第三条

第三十三条に規定する取得の時期及び取得価額のいずれもが不明な資産については、第一条の規定によりその取得の時期を定めた後前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。

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