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資産再評価の基準の特例に関する省令 第一条 (取得の時期の不明な資産)

昭和二十五年大蔵省令第五十四号府省令
(取得の時期の不明な資産)

第一条

資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第三十三条に規定する取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。但し、当該資産について第三号の規定による取得の時期が第二号の規定による取得の時期の前である場合においては、第一号又は第二号に掲げる時期をその取得の時期とみなさなければならない。

  1. 当該資産について最も古い記録がある時期
  2. 左に掲げる年数を当該資産の取得の時期から基準日までの経過年数とみなした場合におけるその取得の時期
    1. 固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)別表一又は別表四に掲げる資産については、その基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産について同表に定められた耐用年数を一・一五倍した年数から控除した年数
    2. 固定資産の耐用年数等に関する省令別表二に掲げる資産については、その基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数
  3. 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
    1. 当該資産の属する工場又は事業場において事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で当該資産の取得の時期と同一の時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
    2. 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同一種類の事業を営む他の者の有する当該資産と同一種類の資産でその基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
    3. 当該資産の構造又は型式によつて推定される取得の時期
    4. 当該資産に表示されているその製作の時期
    5. 当該資産の属する工場又は事業場の建設の時期
    6. 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
    7. 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によつて推定される取得の時期

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