(明細書の記載) 第四条 前三条の規定により取得の時期又は取得価額を定めた資産については、法第四十五条第二項(法第四十六条第四項及び法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)又は法第四十八条第四項の明細書に前三条の規定により取得の時期又は取得価額を定めた方法を附記しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗