(財産税評価額のない資産)
第五条
法第三十四条に規定する財産税評価額のない資産のうち、財産税調査時期において賃貸価格の設定されていない土地又は家屋については、状況の類似する近傍の土地又は家屋で財産税調査時期において賃貸価格の設定されているものの財産税評価額に比準する価額を当該資産の財産税評価額とみなす。
法第三十四条に規定する財産税評価額のない資産のうち、財産税調査時期において賃貸価格の設定されていない土地又は家屋については、状況の類似する近傍の土地又は家屋で財産税調査時期において賃貸価格の設定されているものの財産税評価額に比準する価額を当該資産の財産税評価額とみなす。