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資産再評価の基準の特例に関する省令 第六条 (陳腐化した資産等)

昭和二十五年大蔵省令第五十四号府省令
(陳腐化した資産等)

第六条

第三十五条に規定する陳腐化している資産その他の資産で再評価日において左の各号に掲げる事由の一に該当するものの再評価額は、当該資産が使用収益されるものとして再評価日において譲渡される場合において通常附せられるべき価額をこえることができない。

  1. 過度の使用又は修理の不充分等に因り、当該資産が著しく損耗している場合
  2. 機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下している場合
  3. 機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下している場合
  4. 生産方式の変化その他の事情に因り、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その能率が低下している場合
  5. 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下している場合
  6. 当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下している場合
  7. 当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下している場合
  8. 当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができない場合
  9. 当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低い場合
  10. 当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高い場合
  11. 十一
    その他当該資産の再評価日における価額が当該資産について法第十七条から法第二十条第一項まで又は法第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、且つ、著しく低い場合

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