(陳腐化した資産等)
第三十五条
再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。
再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。