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資産再評価法 第三十四条 (財産税評価額のない資産)
昭和二十五年法律第百十号
法律
(財産税評価額のない資産)
第三十四条
財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。
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この条文を参照している条文
第39条
資産再評価の基準の特例に関する省令 第5条
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