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資産再評価法 第二十一条 (土地及び土地の上に存する権利の再評価額)

昭和二十五年法律第百十号法律
(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)

第二十一条

法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。

2個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。

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