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資産再評価法 第三十条

昭和二十五年法律第百十号法律

第三十条

第十七条から第二十条まで又は第二十五条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。

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