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企業再建整備法 第二条

昭和二十一年法律第四十号法律

第二条

この法律で、特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。

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