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資産再評価法 第百十五条 (再評価差額についての法人の所得計算の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価差額についての法人の所得計算の特例)

第百十五条

法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

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