(再評価差額についての法人の所得計算の特例) 第百十五条 法人の再評価差額は、当該法人の再評価日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入しない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗