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資産再評価法 第百十八条 (再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価積立金の取くずしの場合の法人の所得計算の特例)

第百十八条

法人が再評価を行つた資産を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産について帳簿価額の減額をした場合において、第百四条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額は、その取りくずした日を含む事業年度の法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

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