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資産再評価法 第百十九条 (再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価積立金の資本組入れについての所得計算の特例)

第百十九条

法人が第百九条の規定により再評価積立金を資本に組み入れた場合においては、その組み入れた金額に相当する金額は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上利益の配当又は剰余金の分配の金額としない。

2前項の場合において、法人が当該資本への組入れに因り株式(出資証券を含む。以下この条において同じ。)を発行したときは、当該法人の株式を有する者が取得した当該発行に係る株式の価額は、その者のその取得の日を含む事業年度又は年の法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上益金の額又は総収入金額に算入しない。

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