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資産再評価法 第百二十条 (再評価税についての所得計算の特例)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価税についての所得計算の特例)

第百二十条

法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。

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