(再評価税についての所得計算の特例) 第百二十条 法人が各事業年度において納付した、若しくは納付すべき再評価税又は個人が各年において納付した、若しくは納付すべき再評価税は、法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入しない。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗