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資産再評価法 第十三条 (事業用資産の再評価の時期)

昭和二十五年法律第百十号法律
(事業用資産の再評価の時期)

第十三条

第六条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

  1. 基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
  2. 基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
  3. 基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日

2法人(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号に規定する協同組合等を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。

3第八条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。

  1. 基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日
  2. 基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日

4第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。

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