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資産再評価法 第百二十四条

昭和二十五年法律第百十号法律

第百二十四条

偽りその他不正の行為により再評価税を免れ、又は再評価税の免除を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた再評価税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え、その免れた再評価税額に相当する金額以下とすることができる。

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