(修正申告書の記載事項) 第九条 法第四十八条第一項又は第三項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。一当該修正申告書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号二法第四十五条から第四十七条までの規定により提出した申告書を修正する理由及び当該申告書を提出した日 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗