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資産再評価法施行規則 第十条 (修正申告書に添附する明細書の記載事項)

昭和二十五年大蔵省令第三十七号府省令
(修正申告書に添附する明細書の記載事項)

第十条

第四十八条第四項の規定による明細書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四十八条第一項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第二項各号に掲げる事項
  2. 第四十八条第三項の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の第四条第三項各号に掲げる事項

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