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資産再評価法 第百二十七条

昭和二十五年法律第百十号法律

第百二十七条

左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。

  1. 正当な事由がなくて第四十七条の規定による申告書を提出しなかつた者
  2. 第六十二条の規定による届出をしなかつた者

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