第百二十七条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因りその刑を免除することができる。一正当な事由がなくて第四十七条の規定による申告書を提出しなかつた者二第六十二条の規定による届出をしなかつた者 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗