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資産再評価法 第百二十八条

昭和二十五年法律第百十号法律

第百二十八条

再評価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者がその事務に関して知つた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

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