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資産再評価法 第六十六条 (再評価額等の決定)

昭和二十五年法律第百十号法律
(再評価額等の決定)

第六十六条

第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。

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