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資産再評価法 第十六条 (死亡の場合の再評価の承継)

昭和二十五年法律第百十号法律
(死亡の場合の再評価の承継)

第十六条

個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。

2第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。

3第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。

4前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。

5第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第二十九条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。

6前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。

7第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。

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