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資産再評価法 第四十二条 (個人の資産についての課税標準)

昭和二十五年法律第百十号法律
(個人の資産についての課税標準)

第四十二条

個人が第八条第一項第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額から財産税調査時期後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額
  2. 財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額からその取得の日以後再評価日までの期間に応じて所得税法の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額

2個人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて所得税法による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。

3個人が再評価及び旧再評価を行わなかつた家屋で第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

4個人が既に再評価又は旧再評価を行つた家屋について第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 第二十六条に規定する再評価額から基準日以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額)
  2. 既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額

5前二項の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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