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資産再評価法 第五条 (適用除外)

昭和二十五年法律第百十号法律
(適用除外)

第五条

この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。

  1. 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
  2. 二から六まで
    削除
  3. 日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
  4. 土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合

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