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資産再評価法 第四条の二

昭和二十五年法律第百十号法律

第四条の二

基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。

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