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小規模企業共済法施行令 第一条 (小規模企業者の範囲)

昭和四十年政令第百八十五号政令
(小規模企業者の範囲)

第一条

小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

  1. 宿泊業二十人
  2. 娯楽業二十人

2第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
  2. 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

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(施行期日)
附則

この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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