条文くん法令検索 AIに質問する

小規模企業共済法施行令 第二条 (共済金)

昭和四十年政令第百八十五号政令
(共済金)

第二条

第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(解約手当金の割合に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

(解約手当金の割合に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小規模企業共済法施行令第二条(共済金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(小規模企業者の範囲) 小規模企業共済法施行令 目次 第三条(分割支給率) →